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ストレスチェック
ストレスチェック制度の全体像
導入前の準備
テスト実施
結果通知
高ストレス者の面談
事後措置
集団分析を基に職場環境の改善
集団ごとに
集計・分析 (集団分析)
義務
努力義務
図の上段部分が義務化されているもので、下段が努力義務となっているものです。
実施する内容が多いので、導入時は段階的な導入をおすすめしています。
初年度は上段の義務化部分を実施、翌年以降に努力義務となっている部分も含めて実施するという流れになります。
既に従業員数50人以上の事業場でストレスチェックを年1回実施することが義務となっており、令和10年までに50人未満の事業所でも義務化されます。
義務化に間に合わせるため、今から導入をご検討ください。
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